大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ツ)169号 判決

所論は被上告人が上告人に対する延滞賃料の催告に付した三日間の期間は短きに失し、原判決が右期間を相当である、と判断したのは民法第五四一条の解釈を誤つたものである、と主張するが、当事者間に争いのない事実によれば、本件賃貸借における賃料は一ケ月金二、〇〇〇円、毎月末日までに翌月分前払の約束であり、上告人は昭和三五年三月分以降の賃料を延滞していたもので、被上告人の催告は昭和三五年一〇月二〇日上告人に到達した内容証明郵便によりなされたのであるから、右催告当時における延滞賃料は八ケ月分金一六、〇〇〇円に過ぎず、その催告期間として三日間が短か過ぎるということはできない。

(牛山 岡松 今村)

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